飲食業・風俗営業許可

風俗営業     業種   態様
1号営業 キャバレー  接待・ダンス・飲食
2号営業

スナック・キャバクラ

パブ・ホストクラブ

 接待・飲食
3号営業 ナイトクラブ  ダンス・飲食
4号営業 ダンスホール  ダンス
5号営業 低照度飲食店   飲食・10ルクス以下
6号営業 区画席飲食店  飲食・5㎡以下の区画
7号営業 パチンコ・マージャン  
8号営業 ゲームセンター  
 なお風俗営業は以下の地域では営業できません。
 
第一種・第二種低層住居専用地域
 
第一種・第二種中高層専用地域
 
第一種・第二種住居専用地域
 
※ただし商業地域の周囲30m以内の住居地域はのぞきます。
 
周囲100mに学校がある。
 
周囲70mに大学・図書館・児童福祉施設・病院・診療所がある
 
※ただし商業地域では30m以内。
 風俗営業許可申請手数料として東京都・神奈川県では24000円が必要です。ただしパチ
 ンコ店等においては別の手数料体系です。
 食品衛生法上の飲食業許可の申請手数料は自治体により異なりますが20000円前後です。
 
 飲食業許可

レストラン・居酒屋・バーなど
※風俗営業に該当する場合には風俗営業許可も必要。
※キャバレー、スナック、パブなどは飲食も提供するので
 風俗営業許可のほかに飲食業許可も必要になる。

 
 風俗営業とは上記の表の1号から8号までに該当する営業をいい、警察署を窓口とする都道府県公安委員会の許可がなければ営業できません(風俗営業許可)。
なお1号から8号までのうち、1・2・3・5・6号については飲食を伴うため、別途、各自治体の保健所を窓口とする食品衛生法上の都道府県知事の許可も必要となります(飲食業許可)。
単なるレストランや居酒屋で女性店員などによる接待や、お客にダンスをさせるということがないのであれば風俗営業許可はいりません(飲食業許可のみ)。なお接待の意義が問題となりますが、接待とは単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等をいい、たとえば特定のお客のそばに同席して談笑したり、歌うのに手拍子をとったり、一緒に歌ったりすることは接待にあたります。
風俗営業の営業時間は深夜12時までとされており、深夜12時を超えて営業することは法律違反にあたります(ただし条例により一部地域において深夜1時まで営業が認められる場合もあります)。
風俗営業にはあたらないレストランなどの飲食店については営業時間に制限はなく深夜でも営業できます(深夜営業の牛丼屋など)。
 

深夜酒類提供飲食店

飲食店のうち、主にお酒の提供をメインに営業しているものを酒類提供飲食店といいます。たとえば居酒屋、バーなどです。この酒類提供飲食店が深夜12時以降も営業をするためには深夜酒類提供飲食店の営業の開始届を警察署にする必要があります(ただし条例により住居地域等での深夜酒類提供飲食店の営業が禁止されている場合もあります→神奈川県においては条例で制限しています)。
なお、レストランや牛丼屋などのようにメインがお酒ではなく、主にご飯や麺類などの通常主食とみとめられるような食事の提供をメインとしている飲食店においては、たとえお酒がメニューにあってお酒を出す場合であっても、深夜12時以降に営業するための届出は必要ありません。

 

カラオケボックス・ネットカフェについて

ネットカフェに風俗営業許可が必要になるかが問題です。
とくに接待もなく、ダンスをするスペースもない以上、風俗営業にはあたらなそうですが、6号の区画席飲食店にあたる可能性がございます。6号営業では5㎡以下の客席を設けて、他から見通すことが困難な場合に風俗営業許可が必要であると規定しており、ネットカフェの個室が5㎡以下に該当し、客に飲食をさせるのであれば6号に該当いたします(ただし自販機営業ならば該当しません)。
またカラオケボックスも風俗営業許可が必要かが問題となります。カラオケボックスにおいては接待ということはありませんが、歌をうたいながらお客がダンスをしている場合はありますが、これは営業行為としてお客にダンスをさせているわけではないので該当しないと判断できます。よってカラオケボックスの場合もネットカフェの事例と同様で、個室が5㎡以下に該当し、客に飲食をさせるのであれば6号に該当することになります。ただしカラオケボックスにおいて5㎡以下の個室というのは狭すぎで該当しないでしょう。
ただしカラオケボックスにおいては深夜12時以降において酒類を提供するのであれば深夜酒類提供飲食店の営業届が必要になります。ただし国家公安委員会規則では、深夜酒類提供飲食店営業においては1室の床面積を9.5㎡以上にしなければならないとする基準があります。この基準をカラオケボックスが満たしているのであれば深夜酒類提供飲食店の営業の届出をすることにより深夜に酒類を提供することができます。満たしていないのであればそもそもカラオケボックスが深夜12時以降に酒類を提供することはできないことになります。

 

風俗営業を深夜12時以降も営業できるか

たとえば風俗営業をしているスナックなどが深夜酒類提供飲食店営業の届出をすれば、深夜12時以降も営業できるかと思われる方もいるかもしれませんが、これはできません。
深夜酒類提供飲食店の営業が認められるのは、あくまでも酒類提供飲食店の部分のみであって、風俗営業まで認められるものではありません。それならば深夜12時以降は風俗営業をせず酒類提供のみの飲食店として営業すればいいかと思われるかもしれませんが、これは風俗営業を深夜12時以降も継続して営業することを誘発する可能性を有しているため、風俗営業の継続性を深夜12時に完全に終了させ(従業員・客をいったん全員帰すなど)、あらためてそこから深夜酒類提供飲食店を営業することが完全にできるといえない限りは認められないといえます。実際には非常に厳し審査の対象となるでしょう。

 

   翻訳   (translation)

神奈川県
行政書士会所属

神奈川県横浜市中区

申請取次行政書士

  

【対応地域】

神奈川、東京など

日本全国対応可能

【横浜18区】

中区、青葉区、旭区
泉区、磯子区、神奈川区
金沢区、港南区、港北区
栄区、瀬谷区、都筑区
戸塚区、鶴見区、西区
保土ヶ谷区、緑区、南区

 【神奈川県】

横浜市

川崎市、相模原市

横須賀市、平塚市

鎌倉市、藤沢市

小田原市、茅ヶ崎市

逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市

海老名市、座間市

南足柄市、綾瀬市

三浦郡葉山町

愛甲郡愛川町、清川

高座郡寒川町

中郡大磯町、二宮町

【足柄上郡】

中井町、大井町、松田町

山北町、開成町

【足柄下郡】

箱根町、真鶴町、湯河原町

  【東京都】

中央区、港区、新宿区

文京区、台東区、墨田区

江東区、品川区、目黒区

大田区、世田谷区、渋谷区

中野区、杉並区、豊島区

北区、荒川区、板橋区

練馬区、足立区、葛飾区

江戸川区

町田市、八王子市、多摩市

狛江市、稲城市

 

 

おねがい行政書士

日本全国から行政書士を

探せるサイト

行政書士事務所.com

行政書士事務所が検索できる『行政書士事務所.com』