リサイクルショップ、古本屋、中古車販売、金券ショップ、骨董品屋など、一度使用された、または使用はされていないが使用のために取引されたもの、これらのものに幾分の手入れをした物品を売買・交換・レンタル等する場合に必要となるのが古物商許可です。古物には商品券や乗車券、切手、自動車、衣類、時計、書籍、日本刀や絵画などの古美術品など、様々あります。
古物商許可を要求する理由は、古物売買によって窃盗等による被害品が流れ込むことを誘発しやすいということです。よって警察署を窓口として都道府県公安委員会による許可が必要になるのです。
なおガレッジセールやフリーマーケット、インターネットオークションサイトの出品で古着などを売買する場合に古物商許可が必要かが問題となりますが、キーポイントはそれが営業として行われるかどうかです。
営業とは 利益を得る目的で継続的におこなわれる業務ということです。
すなわちフリーマーケット等で古物を販売する目的が、利益を得ることであり、さらにそれが継続的に業務として行われている場合には古物商許可が必要になりえます。よってたとえば、単に自己の不要品を処分する目的で単発で行われる場合であれば、たとえ利益が出たとしても古物商許可は不要ということになります。
商売としてやるのかやらないのかということです。
申請書とともに、以下に記載された添付書類を所轄の警察署に提出します。
申請手数料は19,000円です。行政書士に依頼していただければ申請の代行をさせていただきます。
当事務所の古物商許可申請代行の報酬額 50,000円(申請手数料19,000円は別途お客様の負担となります。 そのほか遠方の場合は交通費をいただきます。)。
必要書類 |
個人の申請 |
法人の申請 |
法人登記事項証明書 |
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法人定款 |
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住民票 |
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身分証明書 |
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登記されていないことの証明書 |
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略歴書 |
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誓約書 |
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営業所の賃貸借契約書コピー |
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駐車場等の賃貸借契約書コピー |
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URLについての資料等 |
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