永住ビザ(永住許可申請)

日本に永住!

永住ビザ(永住許可)とは在留期間に制限がなく、かつ就労についても制限がない在留資格です。よって在留期間の更新手続も不要ですし、就労場所についても制限がありません。
 

 日本に生活の拠点があり、これからもずっと日本で暮らしていこうとお考えであれば永住許可申請(永住ビザ)をすることをお奨めいたします。
 外国人にとって日本で暮らしていく上でとても重宝される在留資格といえます。

  メリット1    

永住許可は、永住の名前の通り、在留期限に制限はありません。

今後ずっと日本で生活していくことができます。よって更新する必要はありません。

  メリット2    

永住許可を得た場合には、就労制限がありません

よって法律に違反しない限りどのような仕事もすることができます。もちろん会社も設立できますし、経営活動もできます。

  永住と帰化の違い    

永住と帰化とを時々混同している方がおりますが、永住と帰化との違いは、永住では国籍が変わることはありませんが、帰化をすると、その方の国籍が二重国籍になるのではなく、元の国籍を失い、日本国籍=すなわち日本人となります。 

永住の要件

  

 要件1  在留期間

 永住許可を受けるためには、基本的に10年以上日本に在留していたことが必要です。

また当該10年の在留中5年以上は就労資格での在留が必要なため、10年間留学生をやっていたからといって永住許可がとれるわけではありません。

 

 しかし「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者」、「定住者」、「高度人材外国人・高度専門職」、「日本に特別の貢献がある者」など10年以上の在留がなくても永住許可を受けることができる場合もあります。

 

また、高度人材外国人・高度専門職の方であれば1年(ポイント80点以上)または3年で永住の要件を満たすことになりました(2017年4月26日より開始)。

 

「日本人・永住者の配偶者」→3年以上の婚姻期間と1年以上の在留期間

「定住者」→5年以上の在留。

「日本に特別の貢献がある方」→5年以上の在留。

「高度人材・高度専門職」→1年または3年以上

  要件2    生活力

 永住許可を受けるためには、独立して日本で生計を立てることができる生活力があることが必要です。ある程度の収入が安定的にあるということが、長く日本に在留していく上で必要だからです。

 なお日本人の配偶者など、扶養を受けている方の場合、家族としての収入で判断されます。

  要件3  現在の在留付与期間

現在の在留資格(ビザ)に与えられている期間が3年または5年である必要があります。現在与えられている在留期間が1年ですと、安定して日本に在留しているとはいえない状況があるためです。

 要件4    審査期間

 永住許可の審査期間についてはお客様からよくある質問ですが、入国管理局が示している審査期間は標準4カ月としておりますが、事例によっては6カ月~1年ほどかかる場合もあり、また3カ月ほどで許可が下りる場合もあります。

 これは個々の事例によって異なるため、申請時点においてどのくらいの期間がかかるかはわかりません。いつ許可が下りるか、不許可となるかはとても気になるところではありますが、この点は入国管理局の裁量に委ねられている部分であり、根気強く待つしかありません。

   

  その他     

 永住許可は、素行の善良さ、法律を遵守していること、税金をちゃんと納めていること、その他、特に問題がないかなど総合的な判断がされます。

 

  当事務所でのご依頼料金     

 当事務所にて永住許可申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。

着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。なおご家族同時に申請する場合には、人数によりお一人追加ごとに20000円~お見積もり。

着手金55,000円(税込み)

 

成功報酬55,000円(税込み)

  

※着手金は不許可でも返金できません。

※許可時に入国管理局へ8千円の支払が必要です。

 

海外と日本とをつなぐ架け橋 行政書士浅岡正道事務所 東京・神奈川・横浜・川崎

   翻訳   (translation)

神奈川県
行政書士会所属

神奈川県横浜市中区

申請取次行政書士

  

【対応地域】

神奈川、東京など

日本全国対応可能

【横浜18区】

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