在留資格「介護ビザ」の創設(外国人介護福祉士)

外国人介護福祉士の誕生!

 2016年11月18日の参院本会議により、外国人が介護福祉士として介護の現場で働くためのビザとして在留資格「介護ビザ」が創設されました!。

 現在、高齢化が進む日本では、介護の現場における慢性的な人手不足が問題となっており、今後は、外国人の介護福祉士が介護現場で活躍することになりそうです。

 

 この在留資格「介護ビザ」ですが、本格運用は2017年9月1日からとなっておりますが、入国管理局における申請の受付は2017年6月1日からできることになっていますので、今年、介護福祉士の専門学校を卒業される外国人留学生の方が、介護現場での就労が決まった場合には、さっそく申請が可能となっております。

 また、今年、介護福祉士養成の専門学校を卒業し、2017年4月から雇用が決まり介護福祉士として就労を予定している場合にあっては、特例として在留資格「特定活動」を介護ビザ運用前でも与えることで、就労が可能となっておりますので、現在、外国人留学生を介護福祉士として雇用が決まっている事業者さんがおりましたら、お気軽にご相談ください。

 

 当事務所では介護ビザ申請に対応しておりますので、申請を予定している介護事業者さん、外国人留学生の方、専門学校関係者の方など、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。 

 

 

 介護ビザの要件  

 

 在留資格「介護ビザ」の要件は、日本の介護福祉士の資格を取得していることです。

 この介護福祉士の資格を取得する方法にはいくつかあるのですが、大きく分けると「実務経験ルート」、「福祉系高校ルート」、「養成施設ルート(専門学校等)」があります。

 このうち、外国人が介護ビザを取得するためには、その資格取得ルートは「養成施設ルート(専門学校等)」に限定されいることに注意が必要です。 

  

 なお、介護福祉士の専門学校等の「養成施設ルート」を卒業した場合、平成28年度末までに卒業した学生については特に国家試験(筆記試験)を突破することなく、そのまま介護福祉士の資格を取得することができますが、平成29年以降~33年(2017年~2021年)までの卒業生については、基本的に筆記試験を合格できなくても介護福祉士の資格を取得できますが、卒業後に継続的な実務経験5年以上または5年以内に国家試験を合格しなけば介護福祉士の資格が認められなくなます、すなわち介護ビザも更新できなくなることになります(この間に筆記試験を突破すれば更新が認められます)。

 

 2022年以降は完全に筆記試験が求められることが予定されていることもあって、筆記試験となると語学力での問題もあるため、今後、介護福祉士養成の専門学校に入学してくる外国人に関しては、資格取得を目指すのであれば今がチャンスであると言えます。 

介護ビザ・養成施設ルート
介護ビザ・ルート
介護ビザと申請
介護ビザと申請について

 

  介護ビザの要件    

 

 

  1   本邦の公私の機関との契約に基づいて、介護福祉士の資格を有する者(外国人)が、介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動をすること。 

 

  

  2   社会福祉法・介護福祉士法40条第2項1号から3号までのいずれかに該当すること(すなわち「養成施設ルート」で介護福祉士の資格を取得すること)

 

  3   日本人が従事する場合における報酬額と同等額以上の報酬を受けること。すなわち不当に安い賃金で雇用することはできません。

 

  当事務所でのご依頼料金     

 当事務所にて介護ビザ申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。

着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。

着手金33,000円(税込み)

 

成功報酬55,000円(税込み)

 

※変更の方は許可時に入国管理局へ4千円の支払が必要です。

※複数人の(同職種)同時申請に関しましては割引料金にて対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

 

海外と日本とをつなぐ架け橋 行政書士浅岡正道事務所 東京・神奈川・横浜・川崎

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中郡大磯町、二宮町

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