短期滞在と、その更新

 短期滞在や、その更新のご相談がたまにあります。

たとえば採用予定の外国人を日本に呼んで会社案内や面接をしたい場合や、提携関係にある海外の会社の社員が日本の会社を視察等する場合や、重要な契約を締結する場合などです。


 短期滞在とは、観光や親族訪問、商用(契約・視察・会議やアフターサービス等)等を目的として短期間日本に滞在する目的で取得する在留資格です。期間は15日~90日の範囲内とされています。この短期滞在は国によっては協定により査証が免除されており、特に在日本大使館においてビザの申請をすることなく短期滞在で日本に訪問することができるようになっておりますが、査証免除国以外の場合には本国(在外国)の日本大使館・領事館において短期滞在の申請をしなければなりません。


 短期滞在においては、収入を伴うような活動は認められていませんので、就労活動はもちろんのこと、プロの演奏家等による報酬を伴う興行活動などでは短期滞在で来日することはできません。なお、アマチュア選手などが競技会に参加したり、コンテスト等に参加する場合は短期滞在で来日することができ、この場合の滞在費・渡航費を主催者側が負担することや、入賞者への褒賞品等は収入や報酬には含まれません。このへんは微妙な部分でもありますので入管・日本大使館と確認をとりながら進めていく必要がございます。


 短期滞在で日本に来たあとで、短期滞在の更新についてご相談を受けることがあります。

短期滞在の更新は単純に認めていただけるものではございません。特に更新を認める特別の事情が必要となります。特別な事情とは、たとえば病気療養や冠婚葬祭などが考えられます。よって単純に観光を継続したいといった場合には更新を認めていただけない可能性がありますので注意が必要です。また更新を認めるといっても入国日から通算して180日以上になる場合には短期とはいえなくなりますので、通算180日を超えるような滞在期間となる場合には更に更新は厳しく審査されます。

 

   翻訳   (translation)

神奈川県
行政書士会所属

神奈川県横浜市中区

申請取次行政書士

  

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