☀新・技能実習制度と職種「介護」の追加!
2016年11月18日の参院本会議により、抜本的に現在の技能実習制度を改め、さらに適正な技能実習制度を拡充するための法律が成立しました(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律、以下技能実習法)。
今後は、外国人の出入国などを所管する法務省だけでなく、厚生労働省とも共管することにより、技能実習制度の適正な実施と、技能実習生の保護、および発展途上地域等への技能・技術・知識の移転による国際協力の推進を図ることを目的としております。
技能実習法の成立により、大きく変わる部分としては以下の点があります。
1 外国人技能実習機構の創設
外国人技能実習機構を法人として創設し、技能実習生ごとに技能実習計画の認定をすることや、監理団体や実習機関などからの報告を求め、また実地検査をするなど、技能実習制度全体の管理を行うこととなります。
2 監理団体の許可制
監理団体(組合等)は、今後、事業の区分ごとに関係庁の許可を受けることで監理団体としての活動をすることができるようになります。なお監理団体は営利を目的としない法人である必要があり、監理事業を健全に遂行するに足る財産的基礎があることが要件となっています。
3 最長5年の技能実習
改正前の技能実習制度は、最長で3年でしたが、改正後は最長5年まで技能実習が可能となります。
介護ビザの要件
✤ 在留資格「介護ビザ」の要件は、日本の介護福祉士の資格を取得していることです。
なお、介護福祉士の資格取得の方法にはいくつかのルートがありますが、介護ビザを取得するために外国人が介護福祉士の資格を取得する方法は限定されており、基本的には本国で12年以上(高校卒業)の教育を受けた者が、日本の専門学校の介護福祉士養成学校で2年間、または福祉系大学を卒業した外国人で介護福祉士養成学校で1年間、介護に関する知識・技能を修了する必要があります(すなわち介護の実務経験と実務者研修での受験資格・資格取得は認められない)。
なお、介護福祉士養成学校で2年間学び、平成28年度までの卒業生についてはそのまま介護福祉士の資格を取得することができますが、平成29年以降~33年(2017年~2021年)までの卒業生については、筆記試験なしでも介護福祉士の資格を取得できますが、卒業後に継続的な実務経験5年以上がなければ介護福祉士の資格が認められなくなります、すなわち介護ビザも更新できなくなることになります(この間に筆記試験を突破した場合をのぞきます)。
平成34年以降は完全に筆記試験が求められることが予定されていることもあって、筆記試験となると語学力での問題もあるため、今後、介護福祉士養成の専門学校に入学してくる外国人に関しては、資格取得を目指すのであれば今がチャンスであると言えます。
介護ビザの要件
1 介護福祉士の資格を有する者(外国人)が、介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動をすること。
2 日本人が従事する場合における報酬額と同等額以上の報酬を受けること。すなわち不当に安い賃金で雇用することはできません。
当事務所でのご依頼料金
当事務所にて介護ビザ申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。
料金88,000円(+消費税)
※変更の方は許可時に入国管理局へ4千円の支払が必要です。
※複数人の同時申請に関しましては割引料金にて対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。