特定技能・航空分野
特定技能ビザで働くことができる14業種の1つに航空分野があります。航空輸送は経済社会活動や国民生活を支える基盤であり、航空分野の現場で働く方々は安全で安定的な輸送の確保のための重要な役割を担っています。
「特定技能1号・航空分野」要件
特定技能1号・航空分野において要求される要件には、「技能水準」と「日本語能力」があります。
技能水準としては国内外で行われている「航空分野技能評価試験(空港グランドハンドリング)」または「航空分野技能評価試(航空機整備)」のいずれかに合格する必要があります。
また、日本語能力に関しては「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」の合格が必要です。
なお、空港グランドハンドリング職種の技能実習2号を良好に修了している方については、技能水準・日本語能力の試験は免除されております。
技能水準
✤特定技能1号・航空分野に求められる技能水準は以下です。
(1)航空分野技能評価試験(空港グランドハンドリング)または航空分野技能評価試験(航空機整備)のいずれかに合格。技能評価試験内については日本航空技術協会のページでご確認ください。
◆なお、空港グランドハンドリング職種の技能実習2号を良好に修了している者は、上記の要件は免除されます。
日本語能力
✤特定技能1号・航空分野に求められる日本語能力は以下です。
(1)国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)。
◆なお、技能実習2号を良好に修了している者は、上記の試験は免除されます。
「特定技能1号・航空分野」職務内容
特定技能1号・航空分野において行うことができる職務内容は、空港グランドハンドリングと航空機整備があります。
また、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えないとされています(事務作業、作業場所の整理整頓や清掃、積雪時における作業場所の除雪等)。
職務内容
✤特定技能1号・航空分野における職務内容。
(1)空港グランドハンドリング、航空機整備。
(2)上記に加え、日本人が通常従事するような関連業務を付随的に行うこと。
受入れ機関・人数等
航空分野において特定技能1号の外国人を受け入れることができる機関は、以下の要件のいずれにも該当している必要があります。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
受け入れ人数については、事業所ごとにおいて特定技能1号・航空分野の外国人を受け入れることができる人数に制限はありませんが、自動車整備分野における外国人材すべての受入れ人数としては、向こう5年間で最大7,000人を見込んでいます。これを向こう5年間の受入れの上限として運用する方針です。
なお、特定技能1号の外国人を航空分野に従事させるため、派遣し、派遣された者を受け入れることはできません(派遣は不可。直接雇用のみ)。