神奈川県における外国人の会社設立

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  経営管理・投資経営ビザ

 

神奈川県で会社経営!

 神奈川県で外国人が会社設立をして事業を始めるには経営管理ビザ(投資経営ビザ)が必要になります。経営管理ビザ(投資経営ビザ)を取得するためには、出入国在留管理局(入管)へのビザ申請が必要となりますが、非常に慎重に進める必要があります。

留学生による会社設立・起業  

 留学中または学校卒業後に日本で会社を設立して事業を運営したいという相談をよく受けます。

 留学生の場合、社会経験が無い場合が多く、また出資金を確保するために親族等から借り受ける必要がある場合が多いため、申請の準備の初めから慎重に対応する必要があります。

  就労ビザ会社員による会社設立    

 技術・人文知識・国際業務、技能などの就労ビザを持っている会社員の方が、退職を機に独立し会社設立をして事業を運営しようという場合です。すでに社会経験があり事業のビジョンもしっかりしていることや、資金も自ら貯蓄してきている方が多く、申請の準備を進めやすい方が多いです。

  海外在住外国人による会社設立    

 現在は海外に在住しているが、今後、日本で会社を設立して事業を運営したい方です。ご相談者の中には日本に来た経験がある方が多く、留学経験者も多いです。
 また日本に在住している親族などの協力者がいる方も多く、日本の協力者の方を通じて準備を進めることが多いのが特徴です。 

  家族滞在者による会社設立    

 就労ビザを持っている夫または妻の配偶者として日本に在留している方が、日本で事業をするため会社設立する場合です。
 すでに日本に在留しているため会社設立などの準備は進めやすいです。ただし、家族滞在者は日本では就労できないため(資格外活動をのぞく)、出資金500万円以上の出所については、配偶者などの親族からの援助を受ける場合が多いです。 

  外国人経営者を呼ぶ場合    

 日本にある会社で外国人が取締役として経営・管理活動を行う場合にも、ビザが必要になります。なお日本にある会社とは、その出資者・設立者が日本人であっても外国人であってもかまいません。また経営管理ビザを申請する外国人自身による出資が必ずしも必要になるわけではありません。 

  

経営ビザの要件

  

 要件1  出資・規模

 経営ビザの取得には500万円以上の出資金が出せるかがポイントです。自分ですべて出せることがベストですが、両親や親族から借りて起業するという方法でも許可を取ることができます。ただしたとえば友人など親族以外の方からお借りする場合は慎重な対応が必要となります。

 なお、会社の資本金として500万円以上出せない場合であっても、常勤の従業員を2人以上雇用する規模であることや、その他、これに類する規模であることを証明できる場合には要件を満たす場合もありえます。 

「資本金」→500万円以上。

「従業員」→2人以上雇用できる規模。

「その他」→上記に類する規模であること。

  要件2    事務所

 事務所や営業所をしっかりと自宅や住居と区別することが必要です。一番良い方法は自宅とは別に事務所を借りることです。この時、ちゃんと事務所として使用できる旨を貸主から承諾してもらう必要があります。なおバーチャルオフィスでは許可はいただけません(名前だけの事務所)。

 自宅と事務所が同じ場合には慎重な対応が必要です。 

  要件3  現在の住所

 現在は海外に在住している外国人の場合でもビザ申請できます。ただし日本に会社設立する際には日本在住の協力者が必要となる場合があります。なぜなら日本に銀行口座が開設できない場合があることが大きな理由です。 

  その他     

 経営ビザ申請は、日本で会社設立してから申請するのが原則ですそのためビザ申請が不許可となった場合には会社設立や事業の準備のために出費した費用が無駄になるリスクがあります。

 

  当事務所でのご依頼料金     

 当事務所にて経営ビザ申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。

着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。

着手金121,000円(税込み)

 

成功報酬121,000円(税込み)

  

※着手金は不許可でも返金できません。

※変更の方は許可時に入国管理局へ4千円の支払が必要です。

 

 特徴1 →税務・会計のご相談には提携の税理士さんをご紹介いたします。

 

 

 会社設立をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。

【会社設立費用(株式会社)】

110,000円(税込み

   52,000円(定款認証)

150,000円(登録免許税)~

※定款認証手数料とは定款を公証人に認証していただくときに支払う費用です。

電子定款に対応しており40,000円の印紙代の支払不要です。

登録免許税とは会社設立登記の際、法務局へ支払う税金です。

【会社設立費用(合同会社)】

110,000円(税込み)

   なし(定款認証)

  

60,000円(登録免許税)~

 

     

  外国人の会社設立

 

外国人であっても日本で株式会社・合同会社を設立することができます 。

しかし、日本で会社設立するには外国人特有の問題が生じる場合もあります。

 特に、現在海外に在住しているのか、それとも既に日本に在住しているかで手続きの方法が多少変わってきますし、日本に協力者がいるかどうかもポイントとなります。

以下で検討してみましょう。

 

   日本在住の外国人    

 

 すでに日本に在住している外国人、たとえば技能、技術・人文知識・国際業務など
 就労
ビザを持っている方が日本で会社を設立する場合ですが、すでに日本に住所を有
 
しているため、日本で印鑑証明を取得することができ、銀行口座も開設できるため、

 特に問題なく株式会社を設立することができます。

 そのため日本在住の外国人が日本で会社を設立して事業を始めるために問題となる

 のは経営管理ビザ(投資経営ビザ)を取得できるかという部分のみです。

 

   海外在住の外国人    

 

 現在は海外に在住しており、これから日本で会社を設立して経営ビザの取得を考えて
 いる方の場合、問題となるのは印鑑証明が取得できないという部分と、日本で
銀行口
 座が開設できないという部分です。

 日本に住所を有していない方の場合、日本の役所で印鑑登録ができないため、会社
 
設立の際に必要となる印鑑証明書が取得できません。しかしこの点は本国の公的機関
 
により証明を受けた「サイン証明」等によって日本の印鑑証明書に代えることができ
 
るため問題は解消できます。

 銀行口座開設については、会社設立の際に出資金の払込みを証明する口座が日本の
 
銀行口座でなければならないため、発起人もしくは代表取締役となる方が日本に住所
 
を有していないと口座が開設できず会社設立ができないという現状があります。
 
この点については、日本に会社設立の協力者となる方がいるのであれば、その方の銀行
 口座を会社設立の出資口座として借りることで会社設立ができます

 

   設立費用について    

 

 会社の設立費用については、株式会社と合同会社で違いが生じます。

 たとえば株式会社では会社のルールを定めたものを「定款」といいますが、この定款

 は、公証人に認証してもらう必要があります。この定款の認証には公証役場に支払う

 認証手数料が生じます(5万2千円ほど)。さらにこの定款を紙で作成した場合には

 当該定款に印紙を貼らなければならず更に4万円の出費が必要です、合計9万2千円

 ほどになります(当事務所では電子定款に対応しているため5万2千円で済みます)。

 さらに株式会社の設立登記には登録免許税という税金を15万円支払わなければな

 りません(資本金によってはそれ以上)。

 よって株式会社の設立費用は最低でも20万円はかかります。さらに設立の代行

 を依頼すればその手数料がかかります(当事務所では株式会社の設立代行手数料は

 10万円です)。

 なお株式会社の設立は自分でもできますが、個人の方が電子定款に対応するには

 費用と手間がかかるため、自分で設立をする場合には定款認証等の手数料で9万2千

 円、登録免許税で15万円となり、自分でやっても最低24万2千円はかかってきま

 す。

 なお合同会社の場合は定款認証不要なため定款認証料がかかりません。さらに

 登録免許税は6万円(基本最低額)のため、かなり設立費用を抑えることができま

 す。ただし、株式会社のほうが知名度が高いという点や、途中で合同会社から株式

 会社に変更する手間を考えると、最初から株式会社という選択をする方が多いよう

 です。  

 

海外と日本とをつなぐ架け橋 行政書士浅岡正道事務所 東京・神奈川・横浜・川崎

   翻訳   (translation)

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行政書士会所属

神奈川県横浜市中区

申請取次行政書士

  

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