☀ 行政書士浅岡正道事務所(Visa Rising Sun)では、神奈川県を中心に外国人の雇用や、海外からの呼び寄せによる就労ビザ申請に専門で対応しております。出入国在留管理局(入管)における就労ビザ申請の書類作成から申請代行まで一括で承っておりますので、お気軽にご相談ください(神奈川県内全域、東京都23区・町田・八王子など対応、出張相談もいたします)。
外国人の採用や、海外からの招へいに伴って、外国人社員に日本で働いてもらうためには就労ビザ(在留資格)が必要となります。就労ビザは、その職種によって種類が様々あり、取得要件もそれぞれ異なってきます。また、そもそも就労ビザに該当しないような職種もあるため(単純労働など)、外国人の雇用に際しては就労ビザが取得できるかを見極める必要があります。そして、就労ビザが取得できそうだと判断した場合でも、就労ビザ申請には必要書類を見極め、それらの書類を準備し、直接出入国在留管理局(入管)に申請に行かなければなりません。お急ぎの場合や、出入国在留管理局から遠い場合などは非常に手間がかかってしまいます。そのような場合には外国人の入管ビザを専門で扱っている当事務所にお気軽にご相談下さい。
以下では、就労ビザについて説明していきます。どのような職種があり、取得要件がどうなっているかなど、外国人社員の採用や招へいが可能かどうかをご確認下さい。
当事務所にて上記の就労ビザ申請のご依頼いただいた場合の料金は以下になります。
「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」「研究」「教授」「宗教」「報道」「介護」「医療」。なお「経営管理」「特定技能」「興行」をのぞきます。
着手金33,000円(税込み)
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成功報酬55,000円(税込み)
※個々の状況によりお見積りが異なる場合がございます。お問い合わせください。
※変更の方は許可時に入国管理局へ4千円の支払が必要です。
特徴1 →複数人(同職種)同時申請は割引料金でお見積します
✤ビザには様々な種類がありますが、就労ビザの種類はその職務内容によって異なってきます。以下に職務内容とビザの種類を表にしてあります。採用予定の外国人の職務内容がどの種類の就労ビザに該当するかをご確認ください。
就労ビザ名称 | 職務内容 |
技術・人文知識・国際業務 |
通訳・語学教師・貿易業務の人文系職務。 エンジニア・IT技術者などの理科系職務。 |
技能 |
料理人、飛行機パイロット、外国建築技師、 スポーツ指導者などの職人的技能者。 |
企業内転勤 | 海外本店・支店からの日本転勤者 |
経営管理 | 会社経営者・管理者 |
介護 | 介護福祉士 |
高度専門職 | 高度な専門的能力を有する人材 |
研究 | 研究機関などの研究者 |
興行 | 音楽家・芸能人・スポーツ選手などの公演 |
法律・会計 | 外国法事務弁護士・公認会計士 |
芸術 | 芸術家 |
教育 | 学校の教師 |
教授 | 大学の教授 |
医療 | 医師・歯科医師等 |
報道 | ジャーナリスト・記者 |
学歴
✤大学を卒業またはこれと同等以上の教育を受けたこと。
✤日本の専修学校の専門課程を修了したこと。
※学歴と職務内容との間には一定の関連性が要求されます。
実務経験
✤10年以上の実務経験を有すること(教育機関での専攻期間を含む)。
✤翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾のデザイン、商品開発、これらに類似する業務に従事するときは、3年以上の実務経験を有すること。
※学歴(大卒等)がある場合には実務経験が無くてもよい。
その他
✤IT関連(情報処理技術者)で、法務大臣が告示で定める資格を有している場合には、学歴・実務経験は問わない。
✤日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
実務経験
✤「調理師」10年以上の実務経験を有すること(教育機関での専攻期間を含む)。
※なお、タイ料理人については5年以上の実務経験でも可(ただし初級以上のタイ料理人としての資格の証明や、直近1年のタイ料理人としての在職の証明等が必要)。
✤「外国様式の建築技師」10年以上の実務経験を有すること(教育機関での専攻期間を含む)。なお、10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合には、5年以上の実務経験でも可)。
✤「航空機のパイロット」250時間以上の飛行経歴を有すること。
✤「スポーツの指導者」3年以上の実務経験を有すること(教育機関での専攻期間、報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)、またはオリンピック・世界大会などの競技会に出場したことがある者。
✤「ソムリエ」5年以上の実務経験があり、国際ソムリエコンクールで優秀な成績を収めた、または出場したことがある者。法務大臣が告示をもって定めるソムリエ資格を有する者
その他
✤日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
実務経験
✤転勤直前に海外の本店・支店における勤務が1年以上あること。
※なお、当該勤務が技術・人文知識・国際業務に該当している必要があります。
✤日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
資本関係
✤海外の本店・支店と、日本の本店・支店との間に資本関係があること。
※50%以上の資本関係があることですが、出資・人事・資金・技術・取引等の関係を通じて、事業方針の決定に重要な影響を与えることができる会社であれば20%の資本関係や、重要な取引・提携・融資関係にあるときは15%から20%の資本関係でも認められる可能性があります。
会社要件
✤日本に事業所が確保されていること。
✤(1)会社資本金・出資が500万円以上。
✤(2)日本在住の2名以上の常勤職員が従事して営まれる規模であること。
✤(3)上記(1)(2)に準ずる規模であると認められること。
※上記の(1)(2)(3)は、いずれかに該当していればよい。
管理者
✤経営者ではなく、事業の管理者に従事する場合には(支店長・部長・工場長など)、事業の経営又は管理について3年以上の経験があること(大学院における専攻科目期間を含む)。日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
資格要件
✤日本の介護福祉士の資格を有していること。
✤社会福祉法及び介護福祉士法第40条二項1号から3号までのいずれかに該当すること(養成施設(専門学校等)によって介護福祉士の資格を取得すること)。
その他
✤日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
ポイント
✤高度専門職のポイント計算で70点以上あること。
優遇措置
✤最初から在留期間5年が付与される(なお、高度専門職には1号と2号があり、2号の在留期間は無制限となっています。2号を取得するには1号で3年以上の在留が必要となります)。
✤永住の在留期間要件が1年(80点以上)または3年(70点以上)。
✤父母を日本に呼べる可能性がある(妊娠中または7歳未満の子供の介助・養育のため)。
✤配偶者も就労が可能(申請必要)。
✤家事使用人を招へいできる(条件あり)。
学歴
✤大学を卒業またはこれと同等以上の教育を受けたこと(学士・修士・博士)。
✤日本の専修学校の専門課程を修了(高度専門士)したあとに修士の学位を取得し、または3年以上の研究経験を有する(大学院での期間を含む)。
実務経験
✤10年以上の実務経験を有すること(大学での研究期間を含む)。
転勤の場合
✤海外の研究機関の本店・支店から、日本の研究機関の本店・支店に転勤して研究活動をする場合には、転勤元の研究機関で1年以上の研究経験があること。
資格
✤日本で通用する弁護士、公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の資格が必要です。
要件
✤日本で芸術活動を行って生計を立てていけること。ある程度の芸術活動における実績が求められます。
学歴
✤大学を卒業またはこれと同等以上の教育を受けたこと(学士・修士・博士)。
✤日本の専修学校の専門課程を修了したこと(専門士・高度専門士)。
✤教育の免許を有していること。
※上記のいずれかに該当していること。
実務経験
✤外国語の教育をする場合には、当該外国語による12年以上の教育を受けていること。外国語以外の科目を教育する場合には、当該科目の教育についての5年以上の実務経験があること。なお、インターナショナルスクールでの教育については、これらの要件は不要。
その他
✤日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
要件
✤大学で教授、助教授、常勤講師、非常勤講師として研究、研究の指導、教育をすること。
免許
✤日本の医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、準看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の法律上の免許を保有し、日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
✤準看護師は、日本で準看護師の免許を受けた後4年以内に研修として業務をおこなうこと。
✤薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の場合には、日本の医療機関又は薬局に招へいされて業務に従事すること。
要件
✤外国の報道機関との契約に基づいて行われる報道活動であること。