平成27年度入管法改正(投資経営から経営管理へ)

 

  入管法改正情報    

投資経営から経営管理へ  

 平成27年度入管法改正によって、投資経営の在留資格が、経営管理へ変わります(平成27年4月1日施行)。

 

 その内容ですが、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動」となり、いままでの投資経営の在留資格においては外国人の投資という部分が必要でしたが、今後は外国資本でなくても、すなわち日本人が開始・投資した事業・法人であっても、その会社で外国人が経営・管理の活動をする場合には経営管理という在留資格が取得できることになります。また法務省令の改正によって(法務省令第35号)、その他の部分については現在の投資経営の要件とほぼ同じものと判断できそうです。
 すなわち、2人以上の日本在住の常勤職員(日本人・永住者等)がいるか、もしくは資本金の額等が500万円以上あるか、それに準ずる規模であると認められることが要求されています。 また、管理者として従事する場合には、やはり3年以上の経験(大学院での専攻期間を含む)かつ日本人が受けるのと同等額以上の報酬という要件も同じです。

 

 

 

   翻訳   (translation)

神奈川県
行政書士会所属

神奈川県横浜市中区

申請取次行政書士

  

【対応地域】

神奈川、東京など

日本全国対応可能

【横浜18区】

中区、青葉区、旭区
泉区、磯子区、神奈川区
金沢区、港南区、港北区
栄区、瀬谷区、都筑区
戸塚区、鶴見区、西区
保土ヶ谷区、緑区、南区

 【神奈川県】

横浜市

川崎市、相模原市

横須賀市、平塚市

鎌倉市、藤沢市

小田原市、茅ヶ崎市

逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市

海老名市、座間市

南足柄市、綾瀬市

三浦郡葉山町

愛甲郡愛川町、清川

高座郡寒川町

中郡大磯町、二宮町

【足柄上郡】

中井町、大井町、松田町

山北町、開成町

【足柄下郡】

箱根町、真鶴町、湯河原町

  【東京都】

中央区、港区、新宿区

文京区、台東区、墨田区

江東区、品川区、目黒区

大田区、世田谷区、渋谷区

中野区、杉並区、豊島区

北区、荒川区、板橋区

練馬区、足立区、葛飾区

江戸川区

町田市、八王子市、多摩市

狛江市、稲城市

 

 

おねがい行政書士

日本全国から行政書士を

探せるサイト

行政書士事務所.com

行政書士事務所が検索できる『行政書士事務所.com』