特定技能・介護分野

   特定技能・介護分野     

 

 特定技能ビザで働くことができる14業種の1つに介護分野があります。少子・高齢化が進む日本において、介護に従事する人材の不足は社会問題化してきており、労働力不足の解消を目的として人材の確保を図る必要のある産業上の分野として、特定技能1号において介護が指定されました。

 

 実は、外国人が介護分野で働くことができるビザは特定技能1号のほかに在留資格「介護」もありますが、特定技能1号の要件が「介護技能評価試験」と「一定の日本語能力」としているのに対して、在留資格「介護」のほうは「介護福祉士養成施設を修了(2年)・介護福祉士国家試験の合格」を要件としているため、その取得要件と難易度には大きな違いがあります(※なお就労を目的とするものではないためここでは触れませんが、技能実習やEPAにおいても介護の業種があります)。

 もっとも、介護福祉士資格を要件としている在留資格「介護」においては、介護福祉の専門職として介護職のグループの中で中核的な役割を果たすべき存在であり、特定技能1号における介護職よりも専門性の高い位置にあり、在留資格「介護」がすでに創設されていることから、介護分野においては特定技能1号よりも熟練の技能水準が要求される特定技能2号は設けられていません

 

  以下に、特定技能1号の介護分野における要件や該当する職務内容等を説明していきます。 

 

 なお、特定技能制度の全体的な内容、特定技能1号・2号の要件や違いについては、「特定技能1号・2号とは?」のページをご参照ください。

 

 「特定技能1号・介護」要件  

 

 特定技能1号・介護分野において要求される要件には、「技能水準」と「日本語能力」があります。 

 

 技能水準としては国内外で行われている「介護技能評価試験」に合格することが基本ですが、介護技能評価試験と同等以上の水準にあると認められている「介護福祉士養成施設修了」または「EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)」でもよいとされています。

 

 日本語能力に関しては「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」に加え「介護日本語評価試験」が必要です。なお、技能水準として「介護福祉士養成施設修了」または「EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)」を満たしている方は、これらの日本語能力に関する試験は免除されています。

 

 また、介護職種・介護作業に関する技能実習2号を良好に修了している方についても、技能水準・日本語能力の試験は免除されております。

  

   技能水準     

特定技能1号・介護に求められる技能水準は次のいずれかです。

(1)介護技能評価試験の合格。介護技能評価試験は国内外で行われております。試験内容や日程については厚生労働省サイトのページでご確認ください。

(2)介護福祉士養成施設修了

(3)EPA介護福祉士候補者期間満了(4年)

  

なお、介護職種・介護作業に関する技能実習2号を良好に修了している場合には、上記の要件は免除されます。

   

   日本語能力     

特定技能1号・介護に求められる日本語能力は以下です。

(1)国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)。

(2)上記に加えて介護日本語評価試験

 

なお、介護福祉士養成施設修了者EPA介護福祉士候補者期間満了者介護職種・介護作業に関する技能実習2号を良好に修了している者は、上記の試験は免除されます。

  

 「特定技能1号・介護」職務内容  

 

 特定技能1号・介護において行うことができる職務内容としては、身体介護等のほか、これに付随する支援業務とされております。なお、訪問介護等の訪問系サービスは業務対象外となっていることには注意が必要です。

 身体介護等とは利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ、整容・衣服着脱、移動の介助等をいい、これに付随する支援業務とはレクリエーションの実施や機能訓練の補助などがあります。また、当該介護業務に従事する日本人が通常従事することとなるような関連業務(お知らせ等の掲示物の管理や物品補充等)についても付随的に従事することは差し支えないとされています。

 

   職務内容     

特定技能1号・介護における職務内容。

(1)身体介護等。

(2)身体介護等に付随する支援業務。

(3)介護業務に従事する日本人が通常従事するような関連業務を付随的に行うこと。

 

訪問介護等の訪問系サービスは対象外です。

  

  受入れ機関・人数の制限  

 

 特定技能1号・介護の外国人を受け入れることができる人数には制限があり、受け入れる事業所における日本人等の常勤介護職員の総数を超えないこととされています。なお、日本人等にはEPA介護福祉士、在留資格「介護」、永住者・日本人配偶者等の身分系の在留資格を所持して働いている外国人が含まれています(※技能実習生、EPA介護福祉士候補者は含まれません)。

 なお、介護業務において特定技能1号の外国人を受け入れることができるのは、介護業務を行っている事業所であって、介護福祉士国家試験の受験資格認定において実務経験として認められる介護等の業務に従事させることができる事業所でなければなりません(訪問系サービスを除く)。

 また、特定技能1号の外国人を介護業務に従事させるため、派遣し、派遣された者を受け入れることはできません(派遣は不可)。 

  協議会への参加  

 

 特定技能1号・介護により外国人を受け入れた場合には、当該外国人の受け入れから4ヵ月以内に、厚生労働大臣が設置する介護分野における協議会に加入する必要があります。協議会に加入後は、協議会に対して必要な協力を行うなどしなければなりません。

 協議会の加入に関しては、厚生労働省のサイトをご参照ください。

 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702_00001.html

 

 

当事務所は特定技能に対応しております

 行政書士浅岡正道事務所では、登録支援機関・人材紹介会社である4.ARROWS株式会社との協力により、特定技能に関するビザ申請のご相談から、特定技能外国人のご紹介、登録支援機関サポートに関するご相談にも対応しております。

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