特定技能・造船舶用工業分野

  特定技能・造船舶用工業  

 

 特定技能ビザで働くことができる14業種の1つに造船・舶用工業分野があります。造船・舶用工業は、四面を海に囲まれた日本にとって不可欠な海上輸送に要する船舶を安定的に供給し、また、裾野が広い労働集約型産業として非常に重要な産業です。

 

 造船・舶用工業の生産拠点は、その殆どが地方圏に存在しており、特に瀬戸内や九州には造船・舶用工業が主要産業として経済、雇用において中核的な役割を担っている地域が多数存在しているものの、少子高齢化・生産年齢人口減少が急激に進んでいることに加えて、若者の地方から都市部への流出により、日本人の若手就労者の確保に苦労している状況にあります。

 

 そのため、造船・舶用工業の持続的な発展を図るためには、造船・舶用工業について一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることが必要不可欠なものとして、特定技能1号・2号において外国人を受け入れることができるようになりました。

 

 以下に、特定技能1号・2号の造船・舶用工業分野における要件や該当する職務内容等を説明していきます。 

 

なお、特定技能制度の全体的な内容、特定技能1号・2号の要件や違いについては、「特定技能1号・2号とは?」のページをご参照ください。 

 

 「特定技能・造船舶用工業」要件 

 

 特定技能1号・2号、造船・舶用工業分野において要求される要件には、「技能水準」と「日本語能力」があります。  

 

 特定技能1号の技能水準としては「造船・舶用工業分野特定技能1号試験」または「技能検定3級」に合格する必要があります(試験は溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立ての業務区分ごとに分かれています)。

 

 特定技能2号の技能水準としては「造船・舶用工業分野特定技能2号試験(溶接)」の合格および、これに加えて「複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験」を有することが要件になっています。なお、特定技能2号に関しては、溶接(手溶接,半自動溶接)の業務に従事する場合のみ受入れが認められています。

 

 日本語能力に関しては特定技能1号において「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」の合格が必要です(特定技能2号では不要)。

 

 なお、造船・舶用工業の業種に応じた技能実習2号(溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電機機器組立て)を良好に修了している方については、特定技能1号に関しての技能水準・日本語能力の試験は免除されております。

  

   技能水準     

特定技能1号・造船舶用工業分野に求められる技能水準は以下です。

(1)造船・舶用工業分野特定技能1号試験または技能検定3級の合格。特定技能1号評価試験については日本海事協会ホームページでご確認ください。   

 

なお、造船・舶用工業分野の各業務区分に応じた技能実習2号(溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て)を良好に修了している者は、上記の要件は免除されます。

 

特定技能2号・造船舶用工業分野に求められる技能水準は以下です。

(1)造船・舶用工業分野特定技能2号試験(溶接)

(2)(1)に加え、複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験

   

   日本語能力     

特定技能1号・造船舶用工業分野に求められる日本語能力は以下です。

(1)国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)。

 

なお、技能実習2号を良好に修了している者は、上記の試験は免除されます。

特定技能2号では、日本語能力に関する試験の合格は求められていません。

  

「特定技能・造船舶用工業」職務内容

 

 特定技能1号の造船・舶用工業分野において行うことができる職務内容(業務区分)は、溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立てです。各自が技能評価で受けた業務区分に対応した職務を行います。 

 

 また、特定技能2号の造船・舶用工業分野において行うことができる職務内容(業務区分)は、溶接となっています。

 

 併せて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えないとされています(資材の運搬、清掃等)。

   

   職務内容     

特定技能1号における職種。

(1)溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て

(2)上記に加え、日本人が通常従事するような関連業務を付随的に行うこと。

 

特定技能2号における職種。

(1)溶接。

(2)上記に加え、日本人が通常従事するような関連業務を付随的に行うこと。

  

  受入れ機関・人数等  

 

 造船・舶用工業分野において特定技能1号・2号の外国人を受け入れる場合には、受入れ機関は以下の要件に該当している必要があります。
【一】造船法・第6条第1項の事業を営む者,小型船造船業法・第2条第1項に規定する小型船造船業を営む者、その他の造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であること。

 

【二】国土交通省が設置する造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること(初めて受け入れる場合には、特定技能外国人を受け入れた日から4月以内に当該協議会の構成員となること)。

 

【三】協議会に対し必要な協力を行うこと。

 

【四】国土交通省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと。

 

【五】登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には,前3号のいずれにも該当する登録支援機関に委託すること(登録支援機関も協議会に参加すべきこと)。

 

 受け入れ人数については、事業所ごとにおいて人数に制限はありませんが、造船・舶用工業分野における外国人材すべての受入れ人数(特定技能1号)としては、向こう5年間で最大13,000人を見込んでいます。これを向こう5年間の受入れの上限として運用する方針です。

 なお、特定技能の外国人を造船・舶用工業分野に従事させるため、派遣し、派遣された者を受け入れることはできません(派遣は不可。直接雇用のみ)。 

 

  協議会への参加  

 

 特定技能・造船舶用工業分野により外国人を受け入れた場合には、当該外国人の受け入れから4ヵ月以内に、国土交通省が設置する協議会に加入する必要があります。協議会に加入後は、協議会に対して必要な協力を行うなどしなければなりません。なお、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の支援の全部を委託した場合には登録支援機関も加入が必要です。

 協議会の加入に関しては、国土交通省のサイトをご参照ください。

 

 https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr5_000006.html

 

 

当事務所は特定技能に対応しております

 行政書士浅岡正道事務所では、登録支援機関・人材紹介会社である4.ARROWS株式会社との協力により、特定技能に関するビザ申請のご相談から、特定技能外国人のご紹介、登録支援機関サポートに関するご相談にも対応しております。

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