海外から外国人を呼びよせるためにするのが在留資格認定証明書交付申請です。
現在は海外に在住しているが、日本人と結婚したり、日本で就職先が決まったといった場合にする申請です(日本人の配偶者や、技術、人文知識国際業務、技能など在留資格ごとに分かれています)。なお本人がまず短期滞在で来日してから日本で直接申請する場合もございます。よって日本に初めて来る場合には在留資格認定証明書交付申請をするか、短期滞在で来るというのが基本です。
すでに在留資格を保有して日本に在住している場合で、日本人と離婚したり、転職したり、日本での留学から就職先が決まった場合などにする申請です。なお短期滞在で日本に来ている外国人がこの在留資格変更許可申請をするには特別な場合でなければ認められないことになっています。
すでに在留資格を保有して日本に在住している場合で、その在留資格の現状のまま、引続き日本で在留するために期間を更新してもらうための申請です。なお現状の在留資格のままであっても、転職をしている場合や、離婚後に再び日本人と再婚をしたといった場合などには注意が必要です。
日本に在留している外国人に子供が生まれた場合、もしくは日本人が日本国籍を離脱した場合に、60日以上日本に在留を希望する場合にするのが在留資格取得許可申請です。
この在留資格取得許可申請は、出生後30日以内が申請期間ですので忘れずに行って下さい。
日本に在留している外国人が日本で永住を希望する場合にするのが永住許可申請です。
永住を許可していただくには一定の要件がございます。また永住許可申請には結果が出るまでに数カ月以上かかりますので、申請中であっても現在の在留資格の在留期間の満了がせまっている時には在留期間の更新許可申請をしなければなりませんので注意して下さい。
なお永住許可申請期間中であっても海外に出国することはできます。
日本に在留資格を有して在留している外国人が海外に出国する場合で、再び日本に帰ってくるという場合に必要なのが再入国許可です。ただし現在は「みなし再入国許可」という制度がございますので、あらかじめ再入国許可を取得していなくても出国時に再入国EDカードにみなし再入国による出国を希望する旨の意思表示をすることでみとめられるようになっておりますが、出国から1年以内に日本に再入国しなければなりませんのでご注意ください。1年以上の出国にはあらかじめの再入国許可が必要となります(この場合、永住者であっても再入国許可が必要なことには注意して下さい)。
なお短期滞在で在留している外国人には再入国許可は認められません。
現在有している在留資格に該当する活動以外に、収入を伴う活動をする場合に必要となるのが資格外活動許可です。一般的には留学生、家族滞在者がアルバイトをするために取得しているものです。なお、就労系の在留資格取得者も資格外活動許可が認められる場合もございます。もともと就労制限のない日本人の配偶者等や、永住者、定住者には不要です。
就労資格証明とは、就労系の在留資格(人文知識国際業務・技術・技能等)を有している外国人が、職場を転職した場合に、当該転職先が現在の在留資格に該当するような職場・職種であるかの判断をしてもらうためにするものです。もし就労資格証明書交付申請をしてもらわなかった場合には、次回の在留期間の更新時に就労資格の証明もしてもらわなければなりません。
短期滞在によって日本に来る場合には、査証免除国であれば特に手続の必要なく日本に来ることができますが、査証免除の協定を結んでいない国であれば現地の日本大使館に対して申請をすることで短期滞在で日本に来ることができます。この場合、日本に招へい人や身元保証人が必要になってきます。よって日本であらかじめ必要書類を作成して、それを海外の来日希望者へ送付し、その人自身が現地の日本大使館に赴いて申請します(ただし国によっては現地のエージェンシーや旅行会社等を通じて申請する場合もございます)。
なお、日本にすでに在留している外国人が短期滞在への変更を申請する場合もあります。この場合は日本の入国管理局を通して在留資格変更許可申請することになります。また短期滞在で入国した外国人が当該短期滞在の期間の延長を希望する場合もございます、この場合には在留期間更新許可申請をおこないます。ただし更新については特別な事由がなければ認められないことになっております。