在留期間更新許可申請

 すでに在留資格を保有して日本に在住している場合で、その在留資格の現状のまま、引続き日本で在留するために期間を更新してもらうための申請です。なお現状の在留資格のままであっても、転職をしている場合や、離婚後に再び日本人と再婚をしたといった場合などには注意が必要です。

 

  申請人     


  申請人は原則外国人本人です。なお法定代理人が代わりに申請することもできます。

そのほか申請取次行政書士が申請を取り次ぐことができます。

なお申請取次によって申請する場合であっても、申請時において申請人自身は日本に滞在している必要がございます。

 

 審査期間   


  審査期間の目安は2週間~1カ月です。なお申請期間は、在留期限の満了前3カ月くらいから受付けています。

 

 必要書類  


  申請の際に必要となる書類は在留資格ごとに基本書類が明示されておりますので、それをもとに申請しますが、個々の申請の状況によって、その他の書類も必要となる場合がございます(翻訳文や理由書など)。下記では人文知識・国際業務の必要書類を記載しました。

             必要書類(技術・人文知識・国際業務)

【共通書類】

1 在留期間更新許可申請書

 

2 写真(縦4cm×横3cm) 申請書に貼り付けます。申請前3カ月以内のもの。

  無帽・無背景・正面撮影。鮮明なもの。裏に申請者の氏名を記載します。

 

3 パスポート及び在留カードの提示

 

4 四季報の写し又は上場していることを証明する文書(写し)

  主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

  ・日本の証券取引所に上場している企業

  ・保険業を営む相互会社

  ・日本・外国の国・地方公共団体。日本の国・地方公共団体が認可した公益法人

  ・独立行政法人・特殊法人・認可法人

  ・法人税法別表第1に掲げる公共法人

 

5 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あるものの写し)

  ・上記4以外の企業等で法定調書合計表を提出しているもの 

 

■以下の必要書類は上記4以外の企業等で、法定調書合計表の源泉徴収額が1500 

 万円未満または法定調書合計表を提出していない企業等

 

6 住民税の課税証明書および納税証明書

  

7 その他の資料

   ・職務内容が変わった場合には、その詳細を説明した勤務先の文書

 

※転職等によって職場が変わった場合には、在留資格認定証明や変更申請で要求される程

 度の証明書類の添付が必要となりますので、ご注意ください。

※日本で発行される文書は3カ月以内のもの。 

 

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入国管理局 申請取次行政書士 浅岡正道

 

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