資格外活動許可申請

 現在有している在留資格に該当する活動以外に、収入を伴う活動をする場合に必要となるのが資格外活動許可です。一般的には留学生、家族滞在者がアルバイトをするために取得しているものです。なお、就労系の在留資格取得者も資格外活動許可が認められる場合もございます。もともと就労制限のない日本人の配偶者等や、永住者、定住者には不要です。

 

  申請人     


  申請人は原則外国人本人です。なお法定代理人が代わりに申請することもできます。

そのほか申請取次行政書士が申請を取り次ぐことができます。

 

 審査期間   


  即日~2カ月

 

 必要書類  


  下記をご参考ください。

               必要書類(資格外活動許可)

【共通書類】

1 資格外活動許可申請書

 

2 パスポートおよび在留カードの提示


3 当該活動の内容を明らかにする資料等


海外と日本とを繋ぐ架け橋、外国人VISAのことなら

入国管理局 申請取次行政書士 浅岡正道

 

東京・神奈川、横浜・川崎・相模原など首都圏対応

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神奈川県
行政書士会所属

神奈川県横浜市中区

申請取次行政書士

  

【対応地域】

神奈川、東京など

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中区、青葉区、旭区
泉区、磯子区、神奈川区
金沢区、港南区、港北区
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中郡大磯町、二宮町

【足柄上郡】

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【足柄下郡】

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  【東京都】

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文京区、台東区、墨田区

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中野区、杉並区、豊島区

北区、荒川区、板橋区

練馬区、足立区、葛飾区

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狛江市、稲城市

 

 

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