投資経営(在留資格)の必要書類

投資経営ビザは、経営管理ビザに改正されております。

なお、投資経営(経営管理ビザ)の要件など詳細な内容は以下のリンクからご確認ください。

経営管理ビザについて

                必要書類(投資経営)

【共通書類】

1 在留資格認定証明書交付申請書

 

2 写真(縦4cm×横3cm) 申請書に貼り付けます。申請前3カ月以内のもの。

  無帽・無背景・正面撮影。鮮明なもの。裏に申請者の氏名を記載します。

 

3 返信用封筒(定型封筒に宛先を記載して404円切手を貼付)

 

4 四季報の写し又は上場していることを証明する文書(写し)

  主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

  ・日本の証券取引所に上場している企業

  ・保険業を営む相互会社

  ・日本・外国の国・地方公共団体。日本の国・地方公共団体が認可した公益法人

  ・独立行政法人・特殊法人・認可法人

  ・法人税法別表第1に掲げる公共法人

 

5 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あるものの写し)

  ・上記4以外の企業等で法定調書合計表を提出しているもの

 

■以下の必要書類は上記4以外の企業等で、法定調書合計表の源泉徴収額が1500 

 万円未満または法定調書合計表を提出していない企業等

 

6 投資額を明らかにする資料

  ・株主名簿

  ・投資金額の所在を明らかにする資料等

  ・銀行の送金証明書等

 

7 活動内容等を明らかにする資料

  ・日本法人の会社役員に就任する場合には定款や議事録によって役員報酬を明らか

   にする資料が必要です。

  ・外国法人の日本支店に転勤する場合、会社以外の団体役員に就任する場合には、

   地位・期間・報酬を明らかにする当該団体の文書。

 

8 管理者として雇用される場合

  ・労働条件を明示する雇用契約書・労働条件通知書等

  ・3年以上の実務経験を証明する文書(大学院において専攻した期間を含む)

  ・履歴書(機関・内容・期間を記載したもの)

 

9 事業内容等を明らかにする文書

  ・会社案内(勤務先会社の沿革・役員・組織・事業内容・主要取引先との実績等を

   詳細に記載した資料・パンフレット)。

  ・登記事項証明書

 

10 事務所用施設の存在を明らかにする資料

   ・賃貸借契約書

   ・不動産登記簿謄本

   ・事務所の写真等

 

11 直近年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)。

 

12 法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする文書

   ・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書、給与支払事務所等の開設届出書の写し

   ・直近3カ月分の給与所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)

    または納期の特例の承認を受けていることを証する資料等

 

※日本で発行される文書は3カ月以内のもの。 

 

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入国管理局 申請取次行政書士 浅岡正道

 

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